やらなければならない、会社の年間行事
会社を設立したり個人事業を開業すると、やらなければならない行事がたくさんあります。
- 1.設立後すぐに行うもの
- 2.毎年行うもの
1.設立後すぐに行うもの
| 種類 | 手続の内容 |
|---|---|
| 税務 関係 |
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| 社会 保険 |
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| 労災 保険 |
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| 雇用 保険 |
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設立後に行うものとしては、会社を設立したことによる届出が主なものです。税務署、県、市に届け出る「会社設立異動届」が主なものです。個人事業の場合は、税務署および県税事務所に対する開業届です。
対外取引や給与支払のために金融機関口座の開設が必要になりますが、口座開設の際は会社の登記事項証明書(謄本)が必要になりますので1部取得しておきます。そのため、法人口座は、会社設立後でなければ開設することができないので注意が必要です。
給与は、予め金融機関に給与を受ける従業員を登録しておいて、毎月金融機関から送られてくる用紙に給与額を記入して提出する、「総合振込」というシステムを利用するのが便利です。指定日までに手続をすると振込手数料がかかりませんし、期日に会社の口座から自動的に振込まれます。
2.月ごとに行う手続
設立後は、定期的に社会保険や源泉所得税の手続が必要になります。
非常にたくさんありますが、社会保険関連の手続や、源泉税の納付など専門家に依頼する必要のない簡単なものから、決算・確定申告など自社でまかなうことが難しいものもあります。
余計なお金を掛ける必要がないものについては自社で処理し、難しいものだけ専門家に依頼するというのが正しい選択かもしれません。
このほか、役員・従業員の給与計算、領収書・請求書類の整理と経理処理、売掛金・買掛金管理などは毎月行います。
| 月 | 手続の内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1月 |
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7月 |
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| 2月 |
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8月 |
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| 3月 |
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9月 |
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| 4月 |
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10月 |
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| 5月 |
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11月 |
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| 6月 |
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12月 |
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- ※ 源泉所得税の納付は、納期特例の場合
- ※ 住民税の納付は、特別徴収で納期特例の場合
- ※ 法人の決算期は、仮に3月末日と設定した場合














