源泉徴収税
会社が役員・従業員に給与を支払う際、給与額ごとに定められた一定の金額を給与から差し引き、会社が役員・従業員に代わって国に納めるのが「源泉所得税(徴収税)」です。
そのため、会社が負担するべき費用ではありませんが、税金を納める手続は「会社の年間行事」の一つであるため取り上げておきます。
| 扶養者の数 | 0人 | 1人 |
|---|---|---|
| 給与額 | 税額 | |
| 10万円 | 710円 | 0円 |
| 15万円 | 2,920円 | 0円 |
| 20万円 | 4,670円 | 3,080円 |
| 25万円 | 6,400円 | 4,820円 |
| 30万円 | 8,250円 | 6,600円 |
大まかに区分しますが、給与額が10万円~30万円の場合、源泉所得税の額の目安は右の表の通りですが、給料額、および扶養する配偶者・お子さんの有無・年齢によって税額が異なります。
毎月の源泉徴収税の算定(給与計算)は事務的な作業ですので、ここでは詳解しませんが、計算の基礎となる金額は「給料額+諸手当-社会保険料」で算定した値です。その値を源泉徴収税額表に当てはめて税額を算出します。
納付は、税務署から送られてくる納付書に源泉税額や給与支払日、給与を受けた延べ人数などを記入し、金融機関窓口・税務署で行います。
給与を受ける者が9人以下の事業所の場合は、半年分をまとめて納税することのできる「納期の特例」という制度がありますので、ここでもムダな労力を省くことができます。ただし、税務署へ届出をしておく必要があるほか、届出をした直後の2ヶ月は月ごとに納めなければならないのでこれだけ注意しましょう。














