会社を設立すると、経営はこう変わる! ~メリット編~
会社を設立すると税金では法人税が適用されたり、社会保険も強制適用になるなど、さまざまな違いがあります。ここでは、会社設立によるメリットのを取り上げます。
| 税金面のメリット | |
|---|---|
| 経営面のメリット |
事業主の給料(役員給与)が経費になる
個人事業では、「売上-経費=利益」の「利益」の部分が事業主の所得(≒給料)となります。個人事業の場合は「事業主に給与を支給する」という考え方がないので、「事業主の給料」が経費として扱われません。
さらに、「事業主の給料」が経費に計上できない分、税金の対象となる金額が大きいため、最終的に支払う税金も高くなってしまいます。
一方、会社を設立すると、事業主(役員)に対しては給与(役員給与)を支払うことになり、これが経費として認められるようになります。
経費として認められるということは、「売上-経費=利益」の経費の部分が大きくなるので、税金の計算の対象となる「利益」の部分が減ることになり、支払う法人税の額も少なくすることができるということですので、お得ですね
法人成りで、消費税が新たに2年間免除
消費税を払っている個人事業主が会社を設立すると、設立した年度と翌年度の2年間は新たに消費税の支払が免除されます。
これは、会社が個人とは別の人格を持つことになるためで、多くの個人事業が会社を設立するきっかけのひとつでもあります。
毎年多くの消費税を納めている事業主は、会社設立をお考えいただくと、消費税の面でも節税が可能です。
赤字繰越が最長7年で、長期の節税が可能
個人事業でも会社でも、青色申告の承認を受けていると、赤字を繰り越すことができます。
「赤字を繰り越す」というのは、たとえば2010年に赤字が出てしまった場合に、2011年に黒字が出たら去年の赤字と差し引きして税金の計算をしてもいいですよ、ということです。
個人事業の場合はこの繰越の期間が3年と決まっていますが、会社の場合は7年間繰り越すことができます。
つまり、最大で7年間も赤字を貯金しておいて、売上がたくさん出た年には差し引きして税金を少なくすることができるわけです。役員報酬額や消費税の問題も含めて、上手に収支プランニングを行えば、大きな節税が可能となるのです。
生命保険金や退職手当などを経費にできる
経済が不安定なこんな時代ですから、生活の先行きが不透明な状況はもうしばらく続きそうですし、老後の生活も心配にはなります。
会社を設立すると、一定の生命保険金や、退職手当などを経費計上しながら、老後の蓄えとして上乗せできるようになります。
節税しながら老後に備えることができるというのは、非常に賢いお金の使い方です。
事業主も社会保険にも加入できる
個人事業では、事業主は社会保険に加入できず、国民健康保険と国民年金に加入します。
会社を設立すると、事業主も社会保険に加入でき、さらに保険料の半額は会社が負担してくれます。
信用力アップで、融資や取引関係も有利に
取引先によっては、個人事業では契約を結んでもらえない業界、あるいは企業があります。このような場合は、株式会社や合同会社を設立することによって、取引先を拡大することで売上を上げることが期待できます。
その他にも、自社から新規事業のアイディアを積極的に提案することで、単なる取引関係や価格交渉だけでなく、共同事業や提携関係を模索することも期待できます。
また、融資についても、個人事業では受けられない難しいケースでも、融資が出る場合があります。お客さまの事例では、業界未経験ながら会社を設立し、綿密な事業計画を作成して融資申請を行った結果、200万円の融資が実行されるという場合もあります。
優秀な人材が確保しやすい
会社を設立すると、個人事業に比べて優秀な人材を確保しやすいというメリットもあります。社会保険制度を備えていて、組織がしっかりとしている会社は、従業員も安心して働くことができます。
ハローワークや求人誌をご覧になったことがある方はお分かりでしょうが、こんな時代ですから、求職者は少しでも条件・環境のいい職場を求めているのです。
共同経営が健全に行える
会社設立のご相談をいただくお客さまの、3~4組に1組は「2人以上での会社設立」をお考えです。
まれに、「個人事業で、2人で共同事業を行いたいんですが」とご相談いただくことがありますが、個人事業には「共同経営」というシステムが法的に用意されていません。
会社を設立して共同事業を行うメリットは、それぞれの出資額、出資者・役員の立場が明確になり、法律上も責任の所在がはっきりすることです。
つまり、2人以上が集まるとそれだけ法律に縛られた調整機能があったほうが、組織としては健全に発展することが期待できるということでもあります。














